こんにちは、
管理人のsaitanです
このページでは、
消防設備士試験では、必ず通らないといけない
「消防法令」について書いていきます
・ 消防法令ってなに?
・ 消防法令って書いていることが、よく分からない
・ 似たようなことが多くて勉強しづらい、、
こんな疑問や不安を解決できるように、
とにかく分かりやすく
丁寧に説明していきます
このサイトは、
消防設備士試験の勉強を
どこよりも分かりやすく丁寧に解説!
初心者でも合格が目指せるサイトになってます
実は、
このページは、
第3弾になっていて、
第1弾・2弾を見ていない方は、
1弾の「甲種と乙種の違い」も見てください。
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ということで、
ようこそ第3弾!!消防設備士「消防法令」
防炎規制が決められている対象物
もしかして、防炎規制って?
建物に付いているカーテンとか工事用シートとか、
燃え移りやすいものを、
燃えにくい素材にしないといけない。
という規制のことって思われた方
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正解です!!!
もう「防炎規制」について教えることがありません。
と言いたいところですが、、
少しだけ、細いところを説明させてください、、
(立場が無くなるのが、イヤとかじゃないですよぉ、、)
ーーー 防炎規制の対象は? ーーー
店長A「よしっ!!火事になったら大変だから、
うちのお店も全て防炎規制のものにしよう!!
1階建ての店舗で、
高さが、ドラえもんぐらいしかないけど、、
大きさが、コンビニのトイレぐらいしかない、
事務所だけど、、従業員は自分1人だけど、、来客も2人しか入れないけど、、
火事になったら大変だから。
防火管理者が必要だ!!」
では、ありません
必要なルールってなに?
ーーー 防炎規制が必要な建物って? ーーー
① 特定防火対象物(地階を除く)
②高層建築物(高さが31M超え)
③テレビスタジオ・映画スタジオ
④工事中の建築物
これだけ見ると、、
なんか覚えにくい気が、、、、
と思われた方、、、
またまた登場!!
①の「特定防火対象物」は、
また違う時に、くわしく見ていきますので、
ここでは、スルーでOKです。
②の高層建築物は建物の種類は、なんでも良いです、
しかし、ここで出題傾向が高い問題があります。
それは、、、
ーーーー 防炎規制の出題傾向 ーーーー
高層建築物の「31M超え」が出題傾向が高いです。
よくある問題として、
「防炎規制が必要な高層建築物は31M」と聞かれることがあるのですが、
この答えは「✖️」になります。
「31M」を超えないといけないので、「31M」は対象から外れます。
③のテレビスタジオ・映画スタジオは、
すごくシンプルですが!!!
撮影中の火事が多かったからです。
④の工事中の建築物も!
すごくシンプルです。
工事中の現場は、火事が多かったからです。
今日、初日のアルバイトA「工事中は、
火を使う作業が必要な時があるので、
防炎したものを使わないと危ないですよねぇ」
でも、全部を防炎規制品にするの?
ーーーー 防炎対象品 ーーーー
・カーテン
・布製のブラインド
・暗幕
・じゅうたん等
・展示用の合板
・どん帳その他舞台において使用する幕
・舞台において使用する大道具用の合板
・工事用シート
8個ぐらい書いてるけど、、
長い燃えやすい布と木が規制の対象になるっという
イメージでOKです。
⑤消防長・消防署長・消防吏員(しょうぼうりいん)ができる措置命令
消防長・消防署長・消防吏員とは、まず何者なんだ!???
消防長とは・・・
1番偉い人!!
消防署長とは・・・
2番目に偉い人!!
消防吏員とは・・・
消防職員の方です!!
この説明だとアバウト過ぎるので、、、
もうちょっと見ていきましょう!!
多くの市町村では、
消防本部があり、消防本部は、消防職員さんの本社的な立ち位置です。
市町村には、消防署がたくさんありますが、
たくさんある消防署をまとめて管轄(見ている)のが
消防本部です。
消防本部にまとめて管轄されている(見られている)のが
消防署になります。
消防吏員は、消防本部や消防署で働く消防職員さんです
なので、、、
消防本部の消防長が1番偉いんです。
その次に、管轄されている(見られている)消防署の消防署長が2番目に偉い人です。
消防吏員は、消防の仕事をする消防の職員さんです。
今このサイトを見ていただいている
あなた
もしかして、こんなこと思ってませんか?↓↓
「偉い人なのは分かったけど、、
この人たちは何をしていて?
消防設備士の試験にどう関わってくるの?
できるだけ試験に関係ない勉強は、したくないんだけど、、、」
大丈夫です。
試験に出題されるところなので、
あなたのような、
勉強熱心な方のお役に立てると思います。
(↑また現れたこの画像の男、1弾・2弾にも現れていたような、、)
ちょっと話がズレてしまいましたが、
今回の本題の
消防長・消防署長・消防吏員ができる措置命令について
みてきましょう
ーーーー 措置命令とは? ーーーー
いきなりですが、、、
あなたが消防士さんだったとして、
屋外で、明らかに、火事の原因になりそうな遊びをしていたり、
木や草が溢れている森の中で、焚き火をしているのを見たら
かなり危ないと思いませんか?
危ない火遊びや,
火事の原因になりそうな,
行為を注意できるのが、
消防長・消防署長・消防吏員の措置命令です。
具体的には、
・火遊び・喫煙・焚き火などの禁止・停止・制限・消火準備
・残火・取灰(かまどから取り出した灰)、火の粉の始末
・危険物の除去
・放置された物件の整理・除去
上記の内容が、措置命令の対象になります。
そして、消防長・消防署長・消防吏員さんは、
誰に措置命令を出すのでしょうか?
措置命令を言われる人は、
それは・・・
危ない行為をしている人と、
建物が関係する場合は、
建物の所有者に措置命令を出します。
次の中で、防炎規制の対象となるのはどれでしょう?
①31Mの建築物
②テレビスタジオ
③小学校
④公園
答えは、、、、
②テレビスタジオ
①は31Mを超えていないので、防炎規制の対象になりません
実際の試験でも、同じような問題が出題されるので
注意して受験しましょう
最後まで、見て頂きありがとうございました。
少しでも、あなたのお役に立てれば嬉しく思います。
順次、更新していきますので、
よかったら見てください。
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